中小企業も産業医は必要?産業医を選任しなければならない事業場

中小企業も産業医は必要?産業医を選任しなければならない事業場

50名以上の労働者を雇用している事業場

すべての企業が必ず産業医を配置しなければならないというわけではありませんが、50名以上の労働者を雇用している企業は、雇用している人数に応じて産業医を配置するように定められています。

例えば、労働者が50~999名までの場合、少なくとも1人の産業医を配置する必要があり、それ以上の場合は配置する産業医の人数も増やさなければいけません。もちろん、従業員が50名以下でも産業医を配置することは可能です。1,000人以上の場合は、専属の産業医を配置することが義務付けられています。

月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場

従業員が50人以下であっても、労働者の中で月80時間以上の残業をしている人がいる事業場は、産業医を配置しなければなりません。この場合、本人の希望によって面接指導を実施し、その内容を5年間保管することも同時に義務付けられています。

また、月80時間以上の残業をしている労働者がいない企業や、産業医の配置が義務付けられていない企業であっても、労働者の健康管理を行うという「努力義務」が課せられているので注意が必要です。

選任する産業医の数

従業員が50~999名の場合は、1人以上の産業医を配置しますが、この産業医が嘱託職員であっても構わないとされているため、別の企業から派遣された産業医でも良いということになります。1,000人以上の場合は専任の産業医を配置する必要があり、さらに3,000名を超える場合は2人以上配置しなければなりません。

ちなみにこの従業員の数の定義に、正社員や派遣社員といった雇用形態は関係ありません。アルバイトなども含め、企業で働いているすべての労働者の数としてカウントします。

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